大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和52(あ)454 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人今永博彬の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、留置一日に相応

する金銭的換算率は必ずしも自由な社会における勤労の報酬額と同率に決定される

べきものではない(最高裁昭和二三年(れ)第一四二六号同二四年一〇月五日大法

廷判決・刑集三巻一〇号一六四六頁参照)から、前提を欠き、その余は、事実誤認、

単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらな

い。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五二年六月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 本 林 讓

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

裁判官 栗 本 一 夫

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